今回は、滞りなく、スマートに、スピーディーに海外ショッピングをする極意についてピックアップします。
「個人使用、商用の区分を正しく申告する」
これに尽きます。
「外国為替および外国貿易法(通称 外為法)」の規定により、商品は必ず税関を経て、利用目的に対する内容物、数量の確認や、関税の計算などが行われます。
ここでお客様の申告に不明瞭な項目があると、手続きが滞り、場合によっては発送できないケースがあります。
(例1)
披露宴の引き出物に米国から商品を購入した場合、輸入者本人、又は同居する家族が使用するのではなく、第三者へ提供するものと判断されるため、個人使用以外(商用)になります。
(例2)
自分のショップで販売する商品の仕入れで「個人使用」の申告をして、「お届け先の住所」と「ネット上で公開されている運営者の住所」を同じにした場合。
これは税関からの用途確認が入る可能性が極めて高くなります。
個人使用とは?
輸入者本人、又は同居する家族が使用することを指します。
販売、営業、社内/店内等で使用、共同購入、代理購入、プレゼントや配布といった用途で輸入する場合、個人使用以外(商用)になります。
尚、個人輸入には利用目的以外に数量の制限もあります。
不明な場合は、先にお問合せください。
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